http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/
配偶者や恋人などからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)や性犯罪、セクハラ、ストーカー行為などに苦しむ被害者の多くは女性です。
■DVとは、次のような行為です
○殴る、蹴る、突き飛ばす
○生活費を渡さない
○人前でばかにする、ののしる
○交友関係や電話・メールを監視する
○長時間、無視をする
○嫌がっているのに性行為を強要する
■DVが与える影響
被害者
けがなどの身体的な影響だけでなく、PTSD(心的外傷後ストレス障害)など、精神的な影響を受けることもあります。
子ども
直接的な暴力が及ぶだけでなく、暴力を目撃することによる心身へのさまざまな影響が懸念されます。
このような暴力は、人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。
「家庭内の問題だから」「自分にも悪いところがある」「自分さえ我慢すればいい」などと一人で抱え込まないで、相談してください。
問い合わせ⇒人権・男女共同参画課 042-769-8205
■市配偶者暴力相談支援センター
DV相談専用電話 042-772-5990
相談⇒毎日10:00~16:30(火木は20:00まで)
(毎月第4月、12月29日~1月3日を除く)
■女性の人権ホットライン 0570-070-810
※IP電話からは利用できません
受付⇒月~金(祝日等を除く) 8:30~17:15
◎11月14日~20日は強化週間
時間を延長して相談を受け付けます。
11月14日(月)~18日(金)8:30~19:00
11月19日(土)・20日(日)10:00~17:00
横浜地方法務局 045-641-7926
※期間中、市内セブン-イレブン店頭(一部対象外店舗あり)で、パープルリボンさがみんの缶バッジを配布します。