【個人市民税】
ひとり親に対する税制上の措置、寡婦(寡夫)控除の見直し
適用⇒令和3年度分から
全てのひとり親家庭に対して公平な税制となるよう、次のように見直します。
◆「ひとり親控除」の新設
これまでの「寡婦控除」の一部(特別寡婦控除)と「寡夫控除」に代わり、2つの控除の対象者を含む未婚のひとり親世帯へ対象範囲を拡大した「ひとり親控除」を新設します。
●婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)がいる単身者
ひとり親控除(控除額30万円)が適用
上記以外の寡婦
●夫と離別し、子以外の扶養する親族がいる
●夫と死別した
寡婦控除(控除額26万円)が適用
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は控除の対象外となります。
◆所得制限の対象の拡大
特別寡婦控除に設けられていた所得制限と同様に、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、前年の合計所得金額が500万円以下の所得制限が適用されます。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
適用⇒令和6年度分から
国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について、年齢16歳以上29歳以下または70歳以上に見直します。
※30歳以上69歳以下は、次のいずれかに該当すれば扶養控除が適用されます。
〇留学により非居住者となった人
〇障害者
〇当該納税義務者から前年において生活費か教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
【固定資産税】
所有者不明土地などを使用者へ課税することが可能に
適用⇒令和3年度分から
所有者が正常に登記されないなどの理由で、所有者が不明な土地などについて、調査を尽くしても不明な場合、市が使用者を所有者とみなして課税することが可能になります。
問い合わせ⇒税制課 042-769-8220