県の最低賃金が時給1,012円になりました。
県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
※次の賃金は、最低賃金の対象に含まれません。
〇精皆勤手当、通勤手当、家族手当
〇臨時に支払われる賃金
〇1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
〇時間外や休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
問い合わせ⇒神奈川労働局労働基準部賃金室 045-211-7354