2月16日から各種申告が始まります

各控除の条件に当てはまる人は、申告すると納税額が少なくなる場合があります。

■社会保険料控除
通知する金額を社会保険料控除として申告できます。
控除内容⇒令和4年中に納付した保険料(税)額
確認方法⇒市から通知(はがき)を次の日程で発送します。
後期高齢者医療制度 1月26日(木)
介護保険 1月27日(金)以降
国民健康保険 1月27日(金)以降

■医療費控除
診察料・薬代以外にも控除の対象となるものがあります。

控除内容
●介護保険施設
●訪問看護などの在宅医療系サービス
●医療系サービスと併せて利用したホームヘルプサービスなどの福祉系サービス
●介護福祉士らが行った喀痰吸引などの費用(条件あり)など4年中に支払った介護保険サービス利用者負担額

確認方法⇒国税庁HPをご覧になるかお問い合わせください。

控除内容⇒要介護認定者などのおむつ代
申告方法⇒医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告してください。2年目以降の人は、条件を満たすと市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも申告可能です。同確認書については、介護保険課へお問い合わせください。 

■障害者控除
障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定者本人の身体などの状況により、控除の対象になる場合があります。
申告には、障害者控除対象者認定書が必要です。認定書が届いた時点では、控除は適用されていません。認定書が届いたら、申告をしてください。

☆障害者控除対象者認定書とは
知的障害者か身体障害者に準ずると認定された人に交付し、障害者控除を受けるために使用するもの
※障害者向けのサービスは受けられません。

控除を受けるまでの手続きの流れ
1 認定書を申請
2 申請の認定 ※2週間程度かかります。
3 認定書が郵送で届く
4 申告書と認定書を提出
5 控除適用

対象⇒市内在住で、次の全てに該当する人
●認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上
●身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり)
●特別障害者控除の対象となる手帳を交付されていない(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・戦傷病者)
●原子爆弾被爆者の認定を受けていない
●本人かその扶養者が市・県民税、所得税の課税がある
※障害者・特別障害者控除の対象区分など詳しくは、お問い合わせください。

申込⇒各高齢・障害者相談課・福祉相談センターにある申請書(市HPにも掲載)を直接、住んでいる地区の窓口へ
各高齢・障害者相談課
緑区 042-775-8812、津久井地区 042-780-1408、中央区 042-769-8349、南区 042-701-7704
各福祉相談センター
城山地区 042-783-8136、相模湖地区 042-684-3215、藤野地区 042-687-5511

◎所得税確定申告書 説明会
申告書の作成の仕方などを説明します。
日時⇒1月20日(金)14:00~16:00
会場⇒市民会館第1大会議室
対象⇒給与・雑(年金)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人
定員⇒50人<申込順> ※個別の申告相談、書類の提出不可
申込⇒1月11日~19日、相模原青色申告会の予約専用ダイヤル 070-4149-0399

◎市民税・県民税申告書を2月2日に発送
対象⇒4年度市・県民税の申告書を提出した人
※4年度申告状況などを基に送付します。申告書が届かない場合でも、申告が必要な場合は、市HPからダウンロードするか、お問い合わせを
※医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を作成・添付してください。
問い合わせ⇒市民税課 042-69-8221