道路交通法の一部が改正され、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車についての改正規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車にも、次の交通ルールが適用されます。
●16歳未満は運転禁止
●走行は車道(左側)が原則
●信号・道路標識に従う
●スマホなどの「ながら運転」禁止
●飲酒運転禁止
「乗車時はヘルメットを着用しよう」

ナンバープレートの交付を開始
基準を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車としての登録が必要です。
公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きをしてください。

既に原動機付自転車のナンバープレートを交付されている人へ
特定小型原動機付自転車の基準内で使用する場合は、ナンバープレートを交換できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

国土交通省が定めている特定小型原動機付自転車の基準
最高速度 時速20km以下
定格出力 0.6kW(キロワット)以下
長さ 1.9m以下
幅 0.6m以下
前照灯(前方15m以上先を照らすこと)
方向指示器
尾灯・制動灯
2系統以上のブレーキ
最高速度表示灯+速度リミッター
警音器
後部反射器
バッテリーの安全性(PSEマークなど)

※ナンバー取得、自賠責保険加入などが必要

問い合わせ⇒
改正規定について=交通・地域安全課 042-769-8229
ナンバープレートについて=市民税課 042-769-8297