平成25年3月31日までに、公費でヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
※支給対象となるのは、同機構に請求した日からさかのぼって5年以内に受診した場合に限ります。
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