現況届を必ず提出してください
児童手当を受給している人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

◆提出方法
6月中旬までに届く現況届を、6月30日<必着>までに、こども青少年課へ郵送するか、直接、各こども家庭相談課・保健福祉課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ提出
※必要書類など詳しくは、現況届に付いている通知をご覧ください。

◎6月は手当の支払い月です
支払日⇒6月15日(水)
※着金まで2・3日かかる場合があります。