令和6年3月に制定した「市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、市の公共施設(文化施設、公民館、公園など)で本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われる恐れがある場合の、施設の利用承認や取り消しの基準などを定めた本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る公の施設の利用の承認等に関するガイドラインを制定しました。
ガイドラインは、4月1日から施行します。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026766/1013001/1030258.html
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人権尊重のまち・さがみはら
問い合わせ⇒人権・男女共同参画課 042-769-8205