児童手当を受給している人は、6月1日の状況を書いた現況届の提出が必要です。
8月末時点で現況届を提出していない人には、9月上旬に再度、現況届を郵送しますので、早めに提出してください。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

◎出生・転入などで新たに児童手当の対象になる人へ
窓口で申請してください。原則、申請日の翌月分からの支給になります

申請窓口⇒各こども家庭相談課・保健福祉課・区役所区民課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所
6月から9月分の支払いは10月14日(金)
※着金までに2・3日かかる場合があります。