保険診療による医療費の助成を受けるには医療証の申請が必要です。
現在、医療証を持っていない人は申請してください。

◎医療費助成制度
■小児
対象⇒中学校3年生まで
※現在、所得制限により医療証がなく、次の誕生日後の年齢で資格審査をする場合は、誕生日の1カ月前に申請が必要
所得制限あり(1歳以上)

■ひとり親家庭等
対象⇒次のいずれかに該当する子ども(原則高校卒業まで)とその養育者
○母子・父子家庭
○父か母に重度の障害がある
○父母がいない家庭 など
所得制限あり

■重度障害者
対象⇒次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳が1級か2級
○IQ(知能指数)が35以下
○身体障害者手帳が3級でIQが50以下
○精神障害者保健福祉手帳が1級か2級
所得制限なし

◎助成内容
小児医療費助成制度の一部を除き、全額を助成
※助成制度の種類が小児の中学生の医療費について 養育者の市民税が非課税の場合を除き、調剤以外の通院にかかる医療費については、通院1回あたり500円を超える額を助成

◆次の場合は助成対象外です
○他の公費負担医療制度を受けられる医療費
○健康保険から高額療養費・付加給付金などとして支給される金額
○保険診療以外の医療費や入院時食事代 など

※所得制限や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

【医療費助成制度の種類が小児で、市内に住民登録がある中学生の保護者の皆さんへ】
申請はお済みですか?
子どもの医療費助成のうち通院分を中学校3年生まで拡大
まだ申請をしていない場合は、早めに申請書を提出してください。
申込⇒直接、下記の窓口か、郵送で地域医療課へ
窓口⇒地域医療課、各子育て支援センター・保健福祉課・区民課(中央区を除く)・まちづくりセンター(津久井・相模湖・藤野・橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所