建物は年月の経過とともに傷みます
空き家の状態のまま放置すると、より老朽化が進み、強風で屋根が飛んだり、地震などによる倒壊の危険性が高まったりするほか、放火や不審者の侵入などの防犯上の問題も生じます。
問い合わせ⇒建築・住まい政策課 042-769-9817

1.相談員からアドバイスをもらう
専門家の相談員が戸建ての空き家を訪問し、目視や提供資料に基づく調査をし、管理・活用などに関する助言を行います。
※売却可能価格・想定賃料・工事費用など、金額の提示は行いません。
対象⇒現在使用せず、賃貸用・売却用としても流通していない、本市の区域内にある空き家の所有者か、所有者から委任を受けた人
申込⇒6月3日から、建築・住まい政策課にある申請書(市HPにも掲載)と必要書類を直接か郵送で、同課へ提出

2.空き家バンクで有効利用
空き家を売りたい人や貸したい人が、物件情報を全国の空き家を利用したい人へ提供できます。
対象⇒次の全てに該当する空き家の所有者(所有権その他の権利により対象空き家の賃貸・売却などを行うことができる人)
○本市の区域内にある
○人の居住用で使われていたが、現在は使われていない空き家
申込⇒6月3日から、建築・住まい政策課にある申請書(市HPにも掲載)と必要書類を直接か郵送で、同課へ提出