1.児童扶養手当の認定を受けている人へ
8月30日まで、現況届を提出してください
必ず本人が提出してください。現況届を2年間提出しない場合は、手当を受けることができなくなります。
〇11月から隔月(年6回)支給に変更します。
〇未婚の児童扶養手当受給者へ臨時・特別給付金を支給します(要申請)。
※詳しくは、7月下旬に送付したお知らせ通知をご覧ください。
※未婚の児童扶養手当受給者への臨時・特別給付金の案内は、手当が支給停止見込みの人には同封されていません。
2.児童扶養手当を申請していない人へ
児童を養育している人は早めに申請してください
対象⇒母子・父子家庭か、父母に代わって児童を養育している人
手当対象期間⇒申請が受理された翌月から、児童が18歳になる日の後、最初の3月31日まで(一定以上の障害がある児童は20歳の誕生日の前日まで)
必要書類⇒請求者と対象児童の戸籍謄本など
申込⇒直接、各子育て支援センター・保健福祉課へ
問い合わせ⇒市コールセンター 042-770-7777