子育て世帯への臨時特別給付金
対象⇒令和2年3月分・4月分の児童手当受給者
3月分・・・平成16年4月2日~17年4月1日生まれの子がいる受給者
4月分・・・平成17年4月2日~令和2年3月31日生まれの子がいる受給者
※年齢の経過以外で受給資格が消滅した際は、特別給付金の対象外になる場合があります。
※所得制限により特例給付となっている資格者は対象外です。
給付額⇒児童1人につき1万円
支給日⇒6月下旬から、順次児童手当受け取り口座に振り込み(予定)
※令和2年3月31日時点での本市の児童手当受給資格者は手続き不要。市内在住で自治体などに勤務する公務員は、9月30日までに申請書を郵送してください。
※給付金の受け取りを拒否する場合は、届出が必要です。提出期限や提出方法など詳しくは、後日送付するお知らせをご覧ください。
問い合わせ⇒市コールセンター 042-770-7777