7月10日から、全国の法務局で「自筆証書遺言書」をお預かりする制度が始まります。
《自筆証書遺言書って何?》
遺言を残したい人が、自分で内容や氏名、日付を書いて押印したもの

《法務局で遺言書を保管するメリット》
〇遺言書の紛失や隠匿(いんとく)を防止
〇裁判所で遺言書の検認が不要に
〇相続の手続きがスムーズに
※検認って何?・・・相続人の立ち会いのもと裁判所が遺言書を開封し、遺言の存在を確認する手続き

■パンフレット配布場所
横浜地方法務局本局(横浜市中区北仲通)、各支局・出張所の窓口
※手続きには予約が必要です(7月1日から予約受付開始)
予約の上、遺言書を書いた本人の住所地か本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する県内の法務局へ
※申込方法や必要書類など、詳しくはパンフレットをご覧になるか、法務省HPをご覧ください
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html