☆令和2年9月30日更新されています
1.育児休業から復職される方へ
育児休業からの復職予定の方は、原則として利用開始月内に復職することをお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、復職の期限を10月末まで延長いたします。
なお、保育所等においては通常どおりの受け入れを行っており、今回の措置は引き続き保育所等への在籍を確保するための対応となりますので、登園をされなかった場合も、利用者負担額(保育料)は通常どおりご負担いただくこととなります。
※10月末までの復職が難しい場合は、保育の必要性の認定について、施設所在地の各区子育て支援センターもしくは各保健福祉課までご相談ください。
2.就労要件で保育所等を利用されている方へ
就労での認定を受けている場合は、月64時間以上の就労実績が保育を必要とする事由として必要となりますが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、保育所等利用の自粛や就労先の都合等により、9月末までの間の就労時間が月64時間を下回った場合も認定を継続いたします。
※10月以降、雇用主の都合等で、月64時間の就労が難しい場合は、保育の必要性の認定について、施設所在地の各区子育て支援センターもしくは各保健福祉課までご相談ください。
3.求職活動要件で保育所等を利用されている方へ
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響や保育所等利用の自粛期間を踏まえ、求職活動での認定(認定期間3カ月)を受けている方の認定期間を、一律で9月末までとして再認定(延長)いたします。
※10月以降、就労が難しい場合は、保育の必要性の認定について、施設所在地の各区子育て支援センターもしくは各保健福祉課までご相談ください。
1~3の内容は、認可外保育施設や幼稚園・認定こども園の預かり保育事業など幼児教育・保育の無償化を受けるための認定(子育てのための施設等利用給付認定)につきましても、同様の取扱いとさせていただきます。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/hoikuen/1019724/1019722.html