仕事を休んだ場合の手当金支給の適用期間が延長されました(国の支援制度)

働いている本人が感染した場合(感染が疑われる場合を含む)で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主に対して傷病手当金を支給しています。
9月末までだった適用期間が、12月末まで延長になりました。
適用期間⇒令和2年1月1日から12月31日で、欠勤・休業が必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間
※入院が継続する場合は最長1年6カ月まで

<対象>次の全てに該当する人
〇国民健康保険に加入している
〇給与の支払いを受けている
〇新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱などの症状があり感染が疑われるために仕事を休んだ
〇3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
〇休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。
申込⇒市国民健康保険コールセンター 042-707-8111