パートナーシップ宣誓制度を利用している人が他市に引っ越す場合、本市への受領証などの返還手続きと、引っ越し先での新たな宣誓手続きが必要ですが、12月1日から、川崎市への転出・川崎市からの転入の場合に、この手続きを簡略化できるようになります。
また、原則、当初の宣誓日を受領証などに記載することができるので、ぜひ活用してください。

《パートナーシップ宣誓制度とは》
お互いを人生のパートナーとして、生活を共にしていくことを宣誓した性的少数者とそのパートナーに対して、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
当事者の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性に関する社会的な理解を促進するため、2020年4月から開始しました。

■本市から川崎市へ転出する場合
①両市でそれぞれ必要だった手続きが1回で完了!
 パートナーシップ宣誓者は、川崎市へ転入時の宣誓制度に関する手続きをする。相模原市への受領証などの返還手続きは不要
②原則、受領証などに当初の宣誓日を記載!
相互連携によってもっと利用しやすいサービスに!
●手続きに必要な時間や手間の削減
●精神的負担の軽減

☆12月1日からの新しい手続きなど
引っ越し前に相模原市でする手続き
不要

引っ越し後に川崎市でする手続き(要予約)
宣誓を申告する書類を提出
用意する書類
〇川崎市の住民票の写しなど
〇本人確認書類
〇相模原市で交付されたパ―トナ―シップ宣誓書受領証と受領証カ―ド
※独身証明書などは不要

宣誓日の取り扱い
原則、相模原市での宣誓日を記載

※住民票の異動に伴う転出・転入届の手続きは別途必要です。
※制度について詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ⇒人権・男女共同参画課 042―769―8205