対象⇒市内の森林法第5条に基づく森林の土地所有者か占有者、
上記の人から危険木の伐採などの作業について承諾を受けた人
●補助額⇒補助対象経費の2分の1以下(上限30万円)
※伐採や処分、撤去の前に相談が必要
問い合わせ⇒森林政策課 042-780-1401