6月上旬に送付します。
対象⇒次に該当する人
●離婚協議中
●過年度の現況届が未提出 など
提出期限⇒6月30日<必着>
■提出方法
●郵送で、子育て給付課へ
●直接、各子育て支援センター・まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所へ
※令和4年度から所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の人には手当が支給されません。4年度まで所得が高く、5年度の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて申請が必要です。
6月上旬に送付します。
対象⇒次に該当する人
●離婚協議中
●過年度の現況届が未提出 など
提出期限⇒6月30日<必着>
■提出方法
●郵送で、子育て給付課へ
●直接、各子育て支援センター・まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所へ
※令和4年度から所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の人には手当が支給されません。4年度まで所得が高く、5年度の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて申請が必要です。