みんなが青空のような心であるために
考えてみませんか 犯罪被害者のこと

ある日突然、交通事故や犯罪に遭うことは、誰にでも起こり得ることです。
自分だけでなく、身近な人に「もしも」のことがあったときに何ができるか、考えてみませんか。

犯罪被害者週間とは、犯罪被害者等基本法の成立日(12月1日)までの1週間を定めたもの。
国や各地方公共団体等が、犯罪被害者などが置かれた状況や支援の重要性について広めるための取り組みをしています。

◎『知ることが犯罪被害者を支えます』
被害者を支えるためには、私たち一人ひとりの理解を深めることが必要です。
自分や身近な人が被害に遭ったときに何ができるか、まずは知ることから始めてみませんか。

◆犯罪被害者に起こる問題
犯罪の被害に遭うと、犯罪によって心身を傷つけられるだけでなく、事件後もさまざまな問題を抱えることになります。

1.お金
●生活を支えていた家族がいなくなる
●けがで働けなくなる など
経済的に困ることがあります。

2.生活
●食事の準備 ●掃除 ●洗濯
●買い物 など
それまで当たり前にできていたことができなくなることがあります。

3.心
●周囲に言い出せない・知られたくない
●自責の念 ●無力感 ●孤独感 ●疎外感 など
不安や恐怖を抱え込んでしまうことがあります。

「市犯罪被害者等支援条例」
本市には、犯罪被害者に寄り添い、その人に合った支援をする制度があります
本市では令和5年4月1日に条例を施行し、犯罪などの被害に遭った人を支援しています。

1.お金に困ったとき
被害者が利用できる支援金があります。
●遺族支援金
●重傷病支援金
●性犯罪被害支援金

2.生活がしづらくなったとき
費用の一部助成などがあります。
●家事などのホームヘルプ
●一時保育
●配食サービス など

3.心が落ち込んだとき
専門家のカウンセリングなどがあります。
こんなときも相談を
●食欲がない
●眠れない など

※条例施行以降の犯罪被害であること、警察に被害届が提出されていることなど、一定の要件あり。このほか、法律相談、転居支援など各種支援があります。

「二次被害」をなくすために寄り添う気持ちが力になります
被害者を傷付けるのは、犯罪による直接的な被害だけではありません。
周囲の人の何気ない声掛けや、うわさ、SNSなどでの誹謗(ひぼう)中傷などで起きる二次被害があることを知っていますか。

もしも身近な人が犯罪被害に遭ってしまったら

■次のような言葉をかける前に考えてみてください
励ましのつもりでかけた言葉でも、被害者を深く傷付けてしまうかもしれません。
●「命が助かっただけでもよかった」→「こんなに苦しんでいるのに…」
●「あなたの気持ちはよくわかるよ」→「あなたは幸せなのに…」
●「元気そう、強いね」→「無理をしているだけで本当はつらいのに…」
など

■次のように接しましょう
まずは「自分だったら…」と置き換えて考えてみてください。
●その人のことを思いながら、話を否定をせずに聞いてください
●被害者の話を無理に聞き出そうとせず、そっと寄り添ってください
●特別な人としてではなく、なるべく普段通りに接してください

◎演奏会&パネル展
パネル展示や出張相談などを実施。警察音楽隊の演奏会もあります。
日時⇒11月23日(祝)12:00~16:00(音楽隊演奏は12:00~12:50)
会場⇒アリオ橋本(緑区大山町)
●「犯罪被害者週間」図書館展示
日程⇒11月25日(土)~12月1日(金)
会場⇒図書館(中央区)

■ワンストップ相談・支援窓口
被害者が置かれている状況に応じて、条例に基づく各種支援や関係機関の紹介、必要な情報提供などをします。
電話042-769-1397 FAX042-754-7990
開設日⇒月~金曜の9:00~17:00(祝日等を除く)

☆相談員からのメッセージ
「あなたは何も悪くない」と伝えたい
相談者の中には犯罪被害に遭い「自分に非があったのでは」と自分を責めてしまう人がいます。
責めてしまう人には、誰もが被害に遭う可能性があること、悪いのは加害者だということをお伝えしています。
つらい気持ちを一人で抱えず、まずはご相談ください。