重要土地等調査法に基づき、市内施設周辺を注視区域と特別注視区域に指定。
5月15日以降、施設から約1km範囲内は、各施設の機能を阻害する行為がないか内閣府が調査。
特別注視区域内では、面積が200㎡以上ある土地・建物の売買時などに国への届け出が必要に
注視区域・・・相模総合補給廠・陸上装備研究所周辺
特別注視区域・・・キャンプ座間周辺
※区域や届け出などは内閣府HPを参照
問い合わせ⇒内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125
重要土地等調査法に基づき、市内施設周辺を注視区域と特別注視区域に指定。
5月15日以降、施設から約1km範囲内は、各施設の機能を阻害する行為がないか内閣府が調査。
特別注視区域内では、面積が200㎡以上ある土地・建物の売買時などに国への届け出が必要に
注視区域・・・相模総合補給廠・陸上装備研究所周辺
特別注視区域・・・キャンプ座間周辺
※区域や届け出などは内閣府HPを参照
問い合わせ⇒内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125