条例の目的や基本理念、主な施策の内容などについて紹介します。
目的・・・一人ひとりが かけがえのない個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社会の実現
基本理念・・・誰もが一人ひとり異なる存在であることを踏まえ、多様性を認め合い、不当な差別を解消し、互いの人権を尊重し合うことを旨として施策を実施
基本理念に基づき人権尊重のまちづくりに関する施策を総合的に実施
人権尊重のまちづくりに関する施策
人権施策推進指針
人権教育や人権啓発
相談・支援体制の充実
多様な主体と連携した取り組み
調査・情報の収集
不当な差別的取り扱いの解決に向けた取り組み
不当な差別的言動の解消に向けた取り組み
声明の発出
人権委員会の設置
その他
●主な施策の内容
条例に基づく次のような取り組みを順次進めていきます。
■人権教育や人権啓発に、より一層取り組みます
人権教育や人権啓発は、人権尊重のまちづくりを進める上で最も基本的で重要な施策です。
一人ひとりが、自分自身だけでなく全ての人の人権を尊重することの大切さを認識することが必要なため、学校での人権教育や地域・職場などでの人権啓発に取り組んでいます。
今後もさまざまな機会を活用して、より一層取り組んでいきます。
■人権侵害を受けた人に寄り添った相談・支援に取り組みます
人権侵害を受けた人に寄り添った相談・支援となるよう、各相談窓口の連携強化など、体制を充実していきます。
令和6年度中には、人権侵害を受けて悩んでいる人が、気軽に相談できる窓口を設置する予定です。
■差別を解消するために取り組みます
・差別的な取り扱いを受けた人からの申し立てを受け付け、解決に向けた助言などをします。
・差別的な言動が市民の間に広がらないように措置を取ります。道路や公園などで差別的な言動がなされた場合は、しないように勧告・命令などの措置を取ります。
・深刻な差別事案があった場合に、その影響で差別意識が広まっていかないようにするため、市が声明を発出します。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
条例の全文など↓
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026766/1013001/1030258.html
◎知っていますか?『人権擁護委員』
6月1日は人権擁護委員の日
人権擁護委員は「人権擁護委員法」に基づいて、法務大臣から委嘱を受けた民間のボランティアです。
全国で約1万4,000人が人権相談や人権啓発などの活動をしています。
相模原市でも約30人が法務局と連携して活動中
●人権相談(対面相談)
プライバシーの侵害、嫌がらせ、差別など、人権侵害についての相談を人権擁護委員が受けます。
①緑区役所市民相談室 042-775-1773
第4金曜(祝日等を除く) 13:30~16:00
②津久井まちづくりセンター 042-780-1400
第2水曜(祝日等を除く) 13:30~16:00
③中央区役所市民相談室042-769-8230
第1金曜(祝日等を除く) 13:30~16:00
④南区役所市民相談室 042-749-2171
第2水曜(祝日等を除く) 13:30~16:00
◎人権啓発
小学校で命の大切さなどを学ぶため花を育てる「人権の花運動」
ホームタウンチーム試合会場での啓発活動