受水槽・・・設置者は保健所への届け出、毎年の清掃と定期的な点検を。
    有効容量が8立方メートルを超える受水槽は専門の検査機関が実施する年1回の検査が必要
飲用井戸・・・水質検査や井戸水の消毒を。
    アパートなどの共同住宅で飲用井戸を使用するときは、事前に市の条例に基づく確認が必要
問い合わせ⇒生活衛生課