令和6年10月の制度改正で対象が広がりました。まだ申請をしていない人は申請期限までに手続きすると、6年10月分にさかのぼって受給できます。
次のいずれかに該当する人は申請が必要
●高校生年代以上の子どもだけを養育している
●所得制限により児童手当を受給していない
●児童手当を受給中で、大学生年代(平成14年4月2日から18年4月1日)の子どもを含めて、3人以上の子どもを養育している
申込⇒3月31日<消印有効>、必要書類を郵送で提出(子育て給付課)
※公務員の手続き方法は、勤務先に確認を
4月1日以降の手続きでは申請の翌月分からの支給となります。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/teate_josei/1006643/1019237.html

◎養育の状況の確認書は3月14日までに提出を
2月下旬に、4月1日以降の養育の状況を確認するため、確認書を送付します。
対象⇒高校3年生年代(平成18年4月2日~19年4月1日生まれ)の子どもを含めて、3人以上の子どもを養育している受給者
提出期限⇒3月14日<必着>
※提出が遅れると6月以降の手当支給額に影響する場合あり