相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

光回線の電話勧誘にご注意!

「光回線の通信料が安くなる」と電話勧誘されたが、実際は安くなっていないといったトラブルが発生しています。セット契約の場合は料金が高くなることもあり、契約内容をしっかり確認しましょう。

【アドバイス】
◆契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認し、「内容が必要ない・理解できない」といった場合はきっぱり断る。再勧誘は禁止されています。
◆光回線サービスを電話で勧誘された場合、事業者は、原則として、契約前に料金やサービス提供条件等を記載した書面を交付し説明する義務が課せられています。書面を見ながら内容を確認するようにしましょう。
◆光回線サービスは、初期契約解除制度の対象となり、契約書を受け取ってから8日以内は、事業者の合意なしに解約ができます。解約したいと思ったら、すぐに事業者に申し出ましょう。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(神奈川県のHP)
https://e.bme.jp/18/1744/589/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)