「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」との広告を見て「1回限り」と思い注文したが、実は定期購入の契約だった。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」で、いつでも解約できる定期購入である可能性があるので契約時には注意が必要です。
【事例】
スマートフォンの動画で「一粒飲めば痩せる」との広告に興味を持ち、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」のダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。次も届くとは思っていなかったので解約したい。
【アドバイス】
◆「定期縛りなし」という記載は「1回限りではなく、解約するまで続く」という意味の可能性があります
◆インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認し、「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう
契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!
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(国民生活センターHP)
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