高齢者悪質商法被害防止月間_第一弾『押し買い』
9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!
第一弾『押し買い』
言葉巧みに高額商品を売りつけられる「押し売り」は聞いたことがあると思いますが、「押し買い」では、その逆で、「不用品の買い取り」を謳い家に訪ねてきて、当初売るつもりのなかった貴金属やブランドの腕時計などを安い金額で半ば強引に買い取ってしまう手口です。
その後、返品を要求しても理由をつけて応じてくれません。
<知っトクPOINT>
・買取業者は事前連絡なしに訪問することが禁じられています。(不招請勧誘)
・仮に売買契約をしていても、貴金属や腕時計については引き渡しをクーリング・オフ期間の8日間拒むことができます。
・勧誘を断ったのに家に居座る、再勧誘を行うことは禁じられています。(不退去)
このほか、貴金属やブランド品をむやみに見せないことも大切です。
困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。
☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/354/426
(国民生活センターHP)
相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)