高齢者悪質商法被害防止月間_第三弾『送りつけ商法』
9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!
第三弾『送りつけ商法』
「海産物」や「マスク」などの商品を一方的に送りつけて、代引き(代金引換)や、督促状で金銭を支払わせようとする手口が『送りつけ商法』です。
身に覚えのない商品が届いたときは、「忘れていただけかも…」「家族が注文したかも…」と思い込まず、配送業者に一度持ち帰ってもらい、家族などに確認することが大切です。
<知っトクPOINT>
・身に覚えのない商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しない。
・一方的に送りつけられた商品については、直ちに処分することができる。また、仮に開封しても支払い義務は生じない。(※)
(※)令和3年7月6日から「特定商取引法」が改正され、商品を直ちに処分可能になりました。
困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。
☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/356/426
(国民生活センターHP)
相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)