相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第四弾『電話勧誘販売』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第四弾『電話勧誘販売』

販売業者が電話により商品等の販売を行うのが電話勧誘販売です。
『「電気料金が安くなる」と言われ、検針票の情報を伝えたら、「後日電気の契約が勝手に切り替えられていた」』
これは、目的など必要な事実を伝えていない手口です。このほか、何度も電話して契約を迫るもの、虚偽の説明をするものなどの悪質な手口に関する相談が寄せられています。

<知っトクPOINT>
・契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができる。また、虚偽説明により事実と異なる認識で消費者が契約していた場合は、この期間は延長される。
・勧誘を断った消費者に対して、同じ内容で再度勧誘することは法律で禁止されている。

不要と判断したら、はっきり断るようにしましょう。
困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/358/426
(特定商取引法ガイド)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)