相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

若者向け被害防止強化特集!「情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル」

1月~3月は『若者向け悪質商法被害防止キャンペーン』を実施しています!
期間中の毎月第2金曜日は『若者向け被害防止強化特集』として、若者に多い消費者トラブルについて紹介します。2月は「情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル」です。

【事例1】
求人サイトで「在宅で稼げる。返金保証」とあり契約したが稼げず返金も拒否された。
【事例2】
 暗号資産で投資する契約をしたが、説明と違い、全く配当が入らない。

【アドバイス】
・情報商材は契約前に中身を確かめることができないため、怪しいと思ったら連絡しないようにしましょう。
・借金をしてまで契約してはいけません。「お金がない」と言って断ると、クレジットカードでの高額決済や学生ローン等の借金を勧められる場合があります。
・友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、断る際は「契約しない」ときっぱり断りましょう。

困ったことがありましたら消費生活センターに相談してください。

☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/482/426
(国民生活センターHP)
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)