若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要 注意!
友人や知人から外貨や暗号資産などのもうけ話を持ちかけられ、「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、契約してしまったという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
【事例】
高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、投資で稼ぐ話だったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえると言われた。登録には50万円が必要と言われたが、「お金がない」と答えると「借金してもすぐに返済できる」と消費者金融に借金をするよう勧められた。
【アドバイス】
・「人を紹介すると…」や「誰かを勧誘すると…」等と言われたら注意してください。
・友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。
・「お金がない」という断り方をすると、消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められる場合があります。
・断る際は「いりません」「お断りします」等はっきり伝えるようにしましょう。
何かありましたら消費生活総合センターにご相談ください。
☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/493/426
(国民生活センターHP)
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)