相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて!

「定期縛りなし」の商品を購入したら、「解約するまで続く定期購入」だったとの相談が寄せられています。注文する前に販売サイトや最終画面の表示をよく確認しましょう。

【事例】
SNSの広告を見て化粧品を購入した。サイト内に「定期縛りなし」と明記されていたので、定期購入ではないと認識していた。後日商品が届きこれで取引は終了したと思っていたが、販売業者から新たに荷物が届いた。業者に確認すると購入回数の縛りがない定期購入コースだとわかり、既に届いている2回目の商品の返品は受け付けないと言われた。返品したい。

【アドバイス】
◆「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」の可能性があるので契約時には注意する。
◆インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認する。
◆「最終確認画面」はスクリーンショットで保存する。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(神奈川県HP)
https://e.bme.jp/18/1744/631/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)