高齢者悪質商法被害防止月間!【「訪問購入」の手口に要注意!】
9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!
【訪問購入】
消費者の自宅など、営業所等以外の場所で、購入業者が売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して物品等を購入する手口です。
【アドバイス】
・突然訪問してきた購入業者は家に入れない。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。
・購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しない。
【身近な高齢者を守るために】
・高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人が出入りしていたり、困った様子がないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの人が変化にいち早く気付くことが重要です。
・気になることがある場合は、まずは、ご家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からご相談ください。
このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!
☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/585/426
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)