相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「訪問購入」の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【訪問購入】
消費者の自宅など、営業所等以外の場所で、購入業者が売買契約の申込みを受け、または売買契約を締結して物品等を購入する手口です。
【アドバイス】
・突然訪問してきた購入業者は家に入れない。
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。
・購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人では対応しない。
【身近な高齢者を守るために】
・高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人が出入りしていたり、困った様子がないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの人が変化にいち早く気付くことが重要です。
・気になることがある場合は、まずは、ご家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からご相談ください。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/585/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市保健所からのお知らせ(手足口病の流行が続いています)

 本市における手足口病の流行が続いています。7月初旬に流行警報を発令しましたが、その後、警報終息のレベルまで流行が収まらず、再度増加傾向に転じ、大きな流行となっています。引き続き手洗いなどの基本的な感染症対策をしっかりと行い、感染予防の徹底をお願いします。
 手足口病は4歳位までの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患であり、2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることもあります。発症すると3~5日程度の潜伏期間の後、手のひら、足の裏や甲、口の中に2mmほどの水ぶくれ状の発疹が現れます。また軽い発熱がみられることもあります。
 通常は数日間のうちに自然に治りますが、まれに重症化することがあるため、高熱がでる、嘔吐する、ぐったりとしているなどの症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

【予防するには】
 感染経路は、飛沫感染や接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが手を介して口に入り感染すること)です。基本的な予防対策として、日ごろから流水と石けんによる手洗いを習慣づけましょう。アルコールによる消毒効果は弱いとされています。
 症状改善後も2週間から4週間程度はウイルスが便から排泄されるといわれています。おむつ等排泄物の処理には注意し、おむつ交換の後は特に注意して手を洗いましょう。おむつ交換のスペースと遊びのスペースを分けるゾーニングも効果的です。

▼相模原市感染症情報センター
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026625/kansenyobo/hassei_jokyo/1007129.html

相模原市・ひばり放送(クマ痕跡情報)

相模原市役所ひばり放送からお知らせします。
昨日、早朝に下小渕地区でクマの痕跡が確認されました。
十分に注意してください。
また、クマを目撃した方は、津久井警察署(042-780-0110)、または、緑区役所区政策課(042-775-8852)までご連絡ください。
こちらは、防災さがみはらです。

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「かたり商法(身分詐称)」の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【かたり商法(身分詐称)】
販売業者が、有名企業や市役所、日本年金機構、消費者庁、国民生活センター、消費生活センターなどの公的機関、適格消費者団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約させる商法です。

【アドバイス】
・「あなたの年金情報が流出している」「流出した年金情報を削除できる」などといった不審な電話や勧誘があっても、相手にせずすぐに電話を切る。
・日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター等の職員から消費者へ電話やメールで連絡をすることはありません。
・疑わしいと思った場合は、公式ホームページから電話番号を調べて問い合わせる。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/584/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「家庭訪販」 の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【家庭訪販】
販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないにもかかわらず、販売業者が家庭を訪問し、消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題もみられます。

【アドバイス】
・「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じない。
・チラシに表示されている料金の条件や内容は慎重に確認する。
・事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断る。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/583/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間!【「電話勧誘販売」 の手口に要注意!】

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

【電話勧誘販売】
販売業者が自宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないのに販売業者が電話により消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘、身分を偽っての勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題があります。

【アドバイス】
・断っているのに事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝えきっぱり断る。
・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝える。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話には出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

困ったことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/582/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

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依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル

通信販売での「定期購入」に関する相談が多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。

【事例】
SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。

【アドバイス】
◆インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認する。
◆「特定商取引に関する法律」により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/581/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

ネットの価格と全然違う!? 害虫・害獣駆除のトラブルにご注意!

害虫・害獣駆除サービスで、サイトの金額と請求金額とで大きな差があったというトラブルが増えています。依頼する前に、具体的な作業内容、サイトに記載の金額以外に必要な費用がないかなどを聞き取りましょう。

【事例】
自宅にハチの巣ができたため、早急に駆除をしたいと思い、ネット検索で見つけた「駆除3000円~」と記載があった業者に依頼した。その後、業者が来訪し、駆除をしてもらったが、約25万円を請求された。

【アドバイス】
◆価格が極端に安いサイトや広告には注意が必要です。
◆害虫・害獣が出ても、慌てず、本当に緊急性があるかを冷静に考えた上で、なるべく複数社から見積りを取り、比較することが重要です。
◆消費者から連絡した場合でも、サイトの金額と請求金額に大きな差があるなど、一定の条件に該当する場合は、クーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる場合がありますので早めに相談しましょう。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(神奈川県HP)
https://e.bme.jp/18/1744/580/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

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「セルフエステ」の契約トラブルに注意!

消費者自身がエステ機器及び溶剤等を使用して施術を行う「セルフエステ」に関する契約トラブルの相談が増えています。

【事例】
SNSで歯のセルフホワイトニングに関するセルフエステの広告を見つけ、体験のため店舗に行った。無料体験後に「毎月1万円で継続しないか。」「今日決めないと料金が上がる。」などと強引に勧誘された。契約しなければ帰れないと思い、契約書に署名した。帰宅後に解約を申し出るため、メールでクーリング・オフ通知を出した。事業者からは「クーリング・オフ対象の取引ではない、解約するなら違約金を請求する」との返信があった。

【アドバイス】
◆「セルフエステ」は、一般にクーリング・オフできません。
◆“無料”という言葉には十分注意する。
◆「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認する。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/578/426

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