相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

補聴器の購入に関するトラブルにご注意!
「聞こえ」に対する不安につけこまれ、その場での契約を急かされるなど、補聴器の購入に関するトラブルの相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

☆トラブル事例
店員に「補聴器が必要かどうか、耳の状態を測定している。」と声をかけられた。測定結果から、「早めに補聴器を付け始めないと認知症になりやすくなる」と言われ、不安になり、価格は高額だったがその場で契約してしまった。その後、医師に聴力を測定してもらい、「補聴器は必要ない」と言われたので、解約したい。

☆アドバイス
・その場での契約はせず、家族や周囲の人に相談する
・購入前には医師の診断を受け、自分の耳の状態などを正確に把握する
・自分の耳に合う機器かどうかや返品、交換の条件等を事前に確認する

店舗購入や訪問販売に加え、通信販売での補聴器の購入に関する相談が増加しています。
困ったときは消費生活センターへ相談しましょう。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/329/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター
相談専用:042-776-2511(令和3年3月31日まで)
     042-775-1770(令和3年4月1日から)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

令和3年4月1日(木)に消費生活総合センターが移転します!
消費者行政充実のため、市内3か所にある消費生活センターを1つにし、JR橋本駅北口にあるイオン橋本店6階に消費生活総合センターを移転します。
移転に伴い、相談用の電話番号も変更になりますので、ご承知おきください。

☆令和3年4月1日(木)から
<場所>JR橋本駅北口 イオン橋本店6階
<相談用電話番号>042-775-1770
         消費者ホットライン「(局番なし)188」でもつながります
<相談受付日時>平日/9時~16時(第2・4金曜は9時~18時)
土日祝/9時~正午、13時~16時(年末年始を除く)

☆令和3年3月31日(水)まで
<場所>JR相模原駅南口 セレオ相模原4階
<相談用電話番号>042-776-2511
         消費者ホットライン「(局番なし)188」でもつながります
<相談受付日時>同上

☆充実した点
・電話回線が増えます
・相談室の数が増えます
・中央区及び南区の市民相談室からビデオ通話を利用した対面相談(リモート相談)ができます
※リモート相談は平日のみの実施となり、ご利用を希望の方は予約が必要となります。

☆詳細はこちら
http://c.bme.jp/18/1744/324/426
(相模原市HP)

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

新型コロナウイルスのワクチン接種に便乗した詐欺にご注意!

新型コロナウイルスのワクチン接種に便乗した詐欺や悪質商法にご注意ください。不審な電話や訪問を受け、不安なときは「新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン」0120-797-188(通話料無料。ただし、「050」から始まるIP電話はお受けできません。)に相談しましょう。

☆相談事例
「ワクチンが優先的に接種できるので、予約金を振り込むように」と市役所職員を名乗る者から電話があった。
☆相模原市などの行政機関が以下を行うことは絶対にありません。
× 電話やメールで金銭や個人情報を求める
× キャッシュカードの暗証番号を聞いたり、預かったりする
× 現金自動預払機(ATM)の操作を依頼し、お金を振り込んでもらう
× メールやSMSを送り、メッセージに記載されたURLから申請手続きを求める

ワクチンの接種は「無料」です。
不審なメールや電話を受けたときは、すぐに切るか無視をしましょう。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/322/426
(消費者庁HP)
http://c.bme.jp/18/1744/323/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

若者月間特集~「アダルト情報サイト」のトラブルにご注意!~
「アダルト情報サイト」にアクセスしたところ、高額な料金を請求されるトラブルが若者の間で数多く発生しています。また、サイトにアクセスする意思がなくても、誤操作等により、サイトへ誘導されるケースもあります。

☆トラブル事例
スマートフォンで「アダルト情報サイト」にアクセスした。年齢確認画面をタップすると、突然、「登録完了」となり、高額な料金の請求画面が表示された。退会しようと思い、表示された番号に電話をかけると、料金を電子マネーで支払うように言われ、支払ってしまった。

☆アドバイス
・年齢確認画面をタップしただけであり、自ら有料動画の閲覧契約について申込みをしたわけではないため、契約は成立していません。
・業者へ連絡をしたり、お金を支払ったりする必要はありません。お金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難です。
・不安に思った場合は消費生活センターに相談しましょう。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/320/426
(国民生活センターHP)
http://c.bme.jp/18/1744/321/426
(相模原市HP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-776-2511)

【リコール情報】消費生活総合センターからのお知らせ

ご家庭の珪藻土商品をご確認ください。

昨年から今年にかけて、複数の事業者が販売した珪藻土バスマットやコースター等の商品について、法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれている可能性があることが判明しました。
現在、下記URLから返金や回収対象の商品について確認することができます。

対象の商品は、脱衣所のバスマットや食器のコースターとして使用されるなど、多様な形態で広域に流通しています。お手元にある商品が対象となる場合は、掲載されている事業者の連絡先へご連絡していただくようお願いいたします。

なお、対象の商品は一般ごみや粗大ごみに出さないでください。

☆リコール情報サイト
http://c.bme.jp/18/1744/319/426
(消費者庁ホームページ>検索キーワードに「珪藻土」と入力して検索)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

成人式の晴れ着レンタルに関するトラブルにご注意!

成人の日を過ぎ、早くも数年後に成人を迎えるお子さん向けに、業者から晴れ着レンタルのお知らせが届くご家庭もあるのではないでしょうか。
晴れ着レンタルに関する契約トラブルなどが生じたときは、消費生活センターに相談しましょう。

☆相談事例
・レンタル契約時に費用全額の入金を求められた。使用するのは2年後なので、全額支払うのは不安だ。
・1年以上先の成人式で着る晴れ着をレンタル契約した。契約の2日後に解約を申し出たが、総額に対して2割のキャンセル料を求められた。
・成人式が中止になり、レンタルをキャンセルしたが返金しないと言われた。

☆契約の前に以下の点を確認し、トラブルを防ぎましょう!
・レンタルされる商品の内容(衣装、小物等)
・サービスの内容(着付け、写真撮影等)
・料金(「何」に対して「いくら」なのか)
・レンタルの期間(貸出日、返却日)
・契約の成立時期
・解約の条件
・キャンセル料(「いつ」から「どれくらい」かかるのか)

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/318/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-776-2511)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

若者月間特集~若者に広がる「モノなしマルチ商法」

「マルチ商法」は、商品・サービスを契約して、次は自分が組織の勧誘者となって紹介料等を得る商法ですが、近年、ファンド型投資商品や副業などの役務を紹介する、いわゆる「モノなしマルチ商法」が若者の間で広がり、相談も増加傾向にあります。

☆トラブル事例
友人から「海外口座を開設し暗号資産(仮想通貨)を運用すると配当がある。この方法を人に紹介すると紹介料も受け取れるので、消費者金融で借金をしても簡単に返済ができるし儲かる。」と誘われ、消費者金融でお金を借りて友人に預けた。しかし、セミナーに参加しても仕組みがよく分からず解約を申し出たところ、全額の返金はできないと言われ借金が残った。

☆アドバイス
・「必ず(簡単に)儲かる」などと友人に勧誘されても、実態や仕組みが分からなければ「いりません」とはっきり断る
・安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしない
・不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターに相談する

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/316/426
(国民生活センターHP)
http://c.bme.jp/18/1744/317/426
(相模原市HP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-776-2511)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

消費生活情報紙「すぱいす」第129号を市ホームページに掲載しました!
今回は、相談が急増している「定期購入に関するトラブル」について掲載しています。ぜひご覧ください。

≪内容≫
○「おためし」などと強調されたインターネット広告にご注意!
「返金保証って書いてあるから…」「先着100組だから急がないと…」
インターネット広告をみて、こんな風に思ったことありませんか?実はそれ、定期購入が条件の契約かもしれません!
○「おためし」じゃないの?定期購入トラブルの相談が急増中!
実際の相談を基にした事例やトラブルにあわないためのアドバイスをご紹介。
○特定商取引法上の表記について
通信販売の広告に記載することが定められている項目について知っていますか?

≪紙面で読みたいときは≫
「すぱいす」は公民館などの市公共施設に配架しています。

下記URLから閲覧することも可能です。
http://c.bme.jp/18/1744/313/426
(相模原市ホームページ)

相模原市消費生活総合センター 相談専用(042-776-2511)