相模原市・重要なお知らせ(市長メッセージ)

皆様のご協力により、緊急事態宣言が9月30日をもって解除されますが、感染再拡大防止に向け、引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。

〇感染防止対策の実践例
・外出する時は混雑している場所や時間は避け、少人数で行動を
・路上飲みやホームパーティー等をしない
・マスク着用やこまめな手洗い、手指消毒の徹底

また、休止等していました市設置施設につきましては、10月24日までの間は、利用時間を午後9時までとした上で、10月1日から順次再開いたします。詳細は市ホームページをご確認ください。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/koho/1019215.html

新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ(2021年9月30日)

https://www.youtube.com/watch?v=IwINXnKAxXc


相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第四弾『電話勧誘販売』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第四弾『電話勧誘販売』

販売業者が電話により商品等の販売を行うのが電話勧誘販売です。
『「電気料金が安くなる」と言われ、検針票の情報を伝えたら、「後日電気の契約が勝手に切り替えられていた」』
これは、目的など必要な事実を伝えていない手口です。このほか、何度も電話して契約を迫るもの、虚偽の説明をするものなどの悪質な手口に関する相談が寄せられています。

<知っトクPOINT>
・契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができる。また、虚偽説明により事実と異なる認識で消費者が契約していた場合は、この期間は延長される。
・勧誘を断った消費者に対して、同じ内容で再度勧誘することは法律で禁止されている。

不要と判断したら、はっきり断るようにしましょう。
困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/358/426
(特定商取引法ガイド)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)

相模原市【お知らせ】迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費を補助します!

相模原市では、70歳以上の方がオレオレ詐欺などの被害に遭うことを防止するため、迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費の一部を補助しています。
ご本人だけではなく、ご家族の方からの申請も可能ですので、この機会にご家族で詐欺対策を考えてみませんか?

☆対象者
市内に住む70歳以上の方(1世帯につき1台限り)

☆対象機器
固定電話機(ファクスを含む)又は固定電話機に取り付ける機器のうち、電話機の呼び出し音が鳴る前に、相手に対して「この電話は録音されます」という警告メッセージが流れ、かつ録音機能があるもの。

☆補助金額
購入費(税込)の3分の2の額で、上限6,000円

☆購入方法
補助を受けるためには、区役所が発行するクーポン券が必要です。このクーポン券を用いて、市が指定する販売店において現金で購入することで、補助額を差し引いた価格が適用されます。
クーポン券はお住まいの区の地域振興課へ申請してください。申請書はまちづくりセンターや公民館などの市の施設で配布しているほか、市のホームページにも掲載しています。

☆市のホームページ
http://c.bme.jp/18/1744/357/426

<問い合わせ先>
相模原市 交通・地域安全課
電話 042-769-8229

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第三弾『送りつけ商法』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第三弾『送りつけ商法』

「海産物」や「マスク」などの商品を一方的に送りつけて、代引き(代金引換)や、督促状で金銭を支払わせようとする手口が『送りつけ商法』です。
身に覚えのない商品が届いたときは、「忘れていただけかも…」「家族が注文したかも…」と思い込まず、配送業者に一度持ち帰ってもらい、家族などに確認することが大切です。

<知っトクPOINT>
・身に覚えのない商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しない。
・一方的に送りつけられた商品については、直ちに処分することができる。また、仮に開封しても支払い義務は生じない。(※)

(※)令和3年7月6日から「特定商取引法」が改正され、商品を直ちに処分可能になりました。

困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/356/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第二弾『催眠商法』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第二弾『催眠商法』

特定の会場に人を集め、日用品などをほぼ無料で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口が催眠商法です。
この手口の被害に遭うのは高齢者が多く、その背景には、健康への不安、経済的不安、孤独感などがあると言われています。催眠商法の販売員は、来場者の不安に寄り添うように親切な態度で近づき、信頼関係を作るため、被害に遭ったことに気付かず貯蓄を取り崩す人もおり注意が必要です。

<知っトクPOINT>
・無料の粗品配布などの会場に安易に近づかない
・通い続けて販売員と顔見知りになると断りづらくなる
・商品を購入済みでも、クーリング・オフが適用できる可能性がある

困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/355/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)

相模原市保健所からのお知らせ

12歳~15歳のお子様の新型コロナウイルスワクチン接種について

<12歳~15歳のお子様の保護者の方へ>
9月8日(水)午前8時30分から、満12歳以上の方の予約受付を開始します。

〇 予約について
満12歳に達していない場合でも、予約の申し込みは可能ですが、実際に接種する日が、満12歳到達後(12歳の誕生日の前日以降)となるように予約してください。

〇 接種時の注意事項
<集団接種会場(市が設置する会場)で接種する場合>
保護者の同伴が必要です。同伴がない場合は、接種を受けられませんのでご注意ください。

<個別接種(市内の医療機関)で接種する場合>
原則、保護者の同伴が必要です。
(中学生以上は、接種医療機関が認める場合は、保護者の同伴がなくても接種できます。)

※接種を受けるには、保護者の同伴の有無に関わらず、保護者の署名(署名は、保護者の氏名)が必要です。
※クーポン券(接種券)に同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社製)をよくお読みください。

詳細は、市ホームページでご確認ください。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/kansenyobo/1019910/1022588/1023992.html

【相模原市民限定】サンキューキャンペーン

昨年10月に実施された「さがみはら39キャッシュバックキャンペーン」に続く、2回目のキャッシュバックキャンペーンが9月1日から始まります。

このキャンペーンは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みを続けている市内事業者の皆さんや、市民の皆さんへの感謝と、経済の活性化に向けて実施されるものです。今回は、9月の1ヶ月間実施されます。

お買い物するなら、相模原市内のお店をご利用ください。

◆キャンペーンについて
名  称:あらっいいお店♪感謝(サンキュー)を込めて!さがみはら・みんなのキャッシュバックキャンペーン(通称:サンキューキャンペーン)

概  要:参加店舗等でキャンペーン期間中に合計10,000円以上(複数店舗等の合算も可)のお買い物をした相模原市民(令和3年9月1日現在、市に 住民登録がある人)を対象に2,000円をキャッシュバック(還元)されるキャンペーンです。
詳細は市特設HPをご覧ください。

※申請書は、参加店舗、各まちづくりセンター、公民館等で配布され
ています。

キャンペーン期間:令和3年9月1日(水)から9月30日(木)まで
         ※申請期限は10月8日(金)(消印有効)

南区・サンキューキャンペーン参加事業者一覧

中央区・サンキューキャンペーン参加事業者一覧

緑区・サンキューキャンペーン参加事業者一覧


★詳細はこちらからご確認ください。
  市特設HP https://cbc.city.sagamihara.kanagawa.jp/

お買い物するなら、さがみはらで。サンキューキャンペーンで市内のお店を応援しよう。

https://www.youtube.com/watch?v=YYAdY2Yzs0A

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

自宅の外壁にスズメバチの巣が!! 駆除業者の選定は慎重に!!

自宅の庭に出たら、外壁の2mくらいの高さに手のひらサイズのスズメバチの巣ができていた。慌ててインターネットで見つけた駆除業者に依頼をしたところ、10万円掛かると言われた。放置するとどんどん大きくなり、自身を含め近所にも危害が及ぶため仕方なく承諾をしたが、高額すぎるのではないか。

気温と湿度が高いこの時期に増えてくる害虫駆除に関する相談です。

スズメバチは、刺されると命を落とす可能性もあり大変危険であるため、早急に駆除が必要なことから慌ててしまいがちですが、落ち着いて判断することが大切です。

巣の大きさや場所に応じて相場はありますが、金額は定められていないため、広告の価格や業者の話を鵜呑みにはせず、できるかぎり複数の業者から見積をもらうようにしましょう。
また、信頼できる業者をあらかじめ見つけておくことも効果的です。

困ったことがあったら、消費生活総合センターへご相談ください。

☆有害生物の駆除に関して
http://c.bme.jp/18/1744/352/426
(公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会HP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

国民生活センター等をかたるニセのメールや電話にご注意!!

『国民生活センターをかたる者から「1通でも悪徳サイトからメールを送られている被害者様へ、当センターを通して選出されている皆様へ悪徳サイトから徴収したお金を返金させて頂いております。」といった内容のメールが送られてきた。本当に返金してくれるのか。』

国民生活センター等をかたるニセのメールや電話、ハガキなどが来るといった相談が増加しています。

このほかにも、「相手事業者との示談が成立したため、示談金を受け取るための手続きをするように」というメールが届き、手続きのために費用を請求されるといった事案も起きています。

国民生活センター等が示談金の手続きなどに、相談者を除いて話を進めることは絶対にありません。
また、どのような名目でも、お金を要求したり、預かったりすることも絶対にありません。

費用の請求を受けても絶対にお金を渡さない!
不審な点や不安なことがありましたら、消費生活総合センターにご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/351/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

老後の資金に・・・自宅売却に関する被害

業者が訪ねてきて、「老後の資金になるから、自宅の値段が下がる前に売却しませんか」「新たに賃借契約をすればそのまま住み続けられる」と言われた。
売る気はないと伝えたが、その後も何時間も居座られ、疲労と帰ってもらいたいという気持ちから、相手に言われるがまま自宅の売却と賃借契約をしてしまった。後日、冷静に考えて自宅の売却の解約を申し出たら、高額な違約金を請求された。
このような、自宅の売却に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

自宅の売却は、クーリング・オフ制度が利用できません。
内容をよく理解しないまま安易に契約してしまうと、新しく住む場所が見つからない、解約による違約金を支払うことで生活資金が少なくなるなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があるためご注意ください。
分からないことが少しでもある場合は契約してはいけません。
困ったこと、不安なことがありましたら、お早めに消費生活総合センターにご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/350/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)