相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意!

実在する会社や公的機関をかたって電話があり、身に覚えのないサイトの利用料等、架空の未納料金を請求される詐欺的な手口で、支払方法はコンビニで電子マネーを購入するよう指示されるものです。

【事例】
実在する会社から自動音声の電話があり、番号を選択すると担当者につながった。「サイト利用料金が未納で裁判にかけられている。未納料金と弁護士費用等で30万円を支払えば裁判を止めることができる。」と言われた。コンビニで電子マネーカードを30万円分購入し、担当者にカード番号を伝えた。

【アドバイス】
◆コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、その番号を聞き取ろうとする方法は全て詐欺です。
◆非通知や知らない番号からの電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
◆不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/567/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

消費者月間(第4弾)「ショートメールでのフィッシング詐欺」にご注意!

今月は「消費者月間」ということで、今年度のテーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」に沿った特集号をお送りします!

【フィッシング詐欺】
SMSで「購入した覚えはないが不在通知がきた。」「公的機関名で還付金手続きの案内がきた。」これらは、フィッシング詐欺の手口です。
記載されているURLにアクセスすると、偽のサイト等に繋がり、IDやクレジットカード情報などの個人情報を詐取されてしまうため注意が必要です。

【主なトラブル】
◆サイト利用料の未払いで法的手続きをすると記載があったので、慌てて個人情報を入力してしまった。
◆還付金の手続きについて市役所名で届いたため、手続きしてしまった。

【トラブルに遭わないために】
◆日頃からフィッシング詐欺を疑う。
◆確認する場合は、正規のサイトや電話から確認し、SMSに記載されたURLからアクセスや個人情報の入力をしない。

このほか、困ったことがありましたら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/566/426
(国民生活センターHP)

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消費者月間(第3弾)「パソコンのセキュリティサポート詐欺」にご注意!

今月は「消費者月間」ということで、今年度のテーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」に沿った特集号をお送りします!

【サポート詐欺】
インターネット利用中に突然表示されるウイルス感染の警告画面は、ほとんどの場合「偽の警告」です。
表示されている電話番号に連絡すると、怪しいソフトのインストールを強要されたり、個人情報やお金を要求されるため注意が必要です。

【主なトラブル原因】
◆有名な会社名が記載されていたため、本物かと思って電話をした。
◆突然で慌ててしまい問い合わせてしまった。

【トラブルに遭わないためには】
◆警告に表示されている電話番号には、絶対に電話をしない。
◆感染が疑われる場合は、導入しているセキュリティソフトからチェックを行う。

独立行政法人情報処理推進機構において、特徴や対策等について詳しく注意喚起をしていますので、予め知識を身に付けておくことも大切です。

☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/563/426
https://e.bme.jp/18/1744/564/426
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/565/426
(情報処理推進機構〔IPA〕HP)

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消費者月間(第2弾)「インターネット通販」にご注意!

今月は「消費者月間」ということで、今年度のテーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」に沿った特集号をお送りします!

今は自宅に居ながらインターネットでなんでも購入できる時代です。
しかし、便利な反面で、使い方を誤ると思わぬトラブルに巻き込まれてしまうため注意が必要です。

【インターネット通販によるトラブル】
◆代金を支払ったのに、商品が届かない又は偽物だった。
◆お試しのつもりが定期購入になっていた。
◆返品したいが、連絡が取れない。

【トラブルに遭わないためには】
◆商品が極端に安いことや、日本語表記があやしい場合は購入を避けましょう。
◆通販サイトそのものがそっくりに模倣された偽物だった例もあるため、URLが正しいか確認しましょう。
◆購入前に販売業者の名称、所在、連絡先、振込先、解約条件などをよく確認して、万が一のときに対応できる習慣をつけましょう。

このほか、困ったことがありましたら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい【国民生活センターHP】
https://e.bme.jp/18/1744/560/426
https://e.bme.jp/18/1744/561/426
https://e.bme.jp/18/1744/562/426

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消費者月間(第1弾)「インターネット広告」にご注意!

今月は「消費者月間」ということで、今年度のテーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」に沿った特集号をお送りします!

【インターネット広告】
インターネットで「トイレの修理」「エアコンの清掃」「害虫駆除」「外壁塗装」などと検索すると、ほとんどの場合において、低価格をうたう広告が最初に表示されます。
一見安くてお得に見えますが、実際はネットの表示とかけ離れた高額な請求になることが多く、トラブルになりやすいため注意が必要です。

【トラブルに遭わないためには】
◆極端に安い価格を表示するサイトや広告は注意する。
◆見積りは複数の業者から取り寄せて比較・検討し、検討する時間を与えない業者との契約は避ける。
◆国民生活センターのホームページでは、実際の相談を基に様々な事例を紹介しています。ブックマークに保存して日頃から情報収集することも消費者力アップに繋がります。

このほか、困ったことがありましたら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/559/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

5月は「消費者月間」です!

今年度の「消費者月間」は、「デジタル時代に求められる消費者力とは」を全国統一テーマとしています。
デジタル化やAI等の技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく速くなる中で、わたしたち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化しています。
そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなものなのか、この機会に考えてみましょう!

【消費者月間とは??】
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」と定められました。
☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/558/426
(消費者庁HP)

次号の配信からは4回にわたり消費者月間のテーマに沿って、デジタル時代に関連する消費者トラブルの相談事例やアドバイスをご紹介します!

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SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意!

実在する業者名でSMSやメールを送信し、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号等を詐取し、クレジットカード等を不正に利用する手口です。

【事例】
宅配業者名でSMSが届いた。ちょうど荷物が届く予定だったので、SMSに書かれていたURLをクリックして、記載されていた指示どおりに、IDやパスワード等を入力した。その後11万円を不正利用されていたことが分かった。

【アドバイス】
◆記載されているURLにはアクセスせず、正規のサイトや正規のアプリからアクセスする。
◆クレジットカードや個人情報を不正に利用されていると気づいたら、同じIDやパスワード等を使っているサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関等に連絡する。
◆IDやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/557/426

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