相模原市・重要なお知らせ(Jアラート試験放送)

明日、10月6日(水)の午前11時頃に、「全国瞬時警報システム(Jアラート)」の試験放送を行います。
ひばり放送で「これは、Jアラートのテストです。」を3回繰り返し、その後「こちらは、防災さがみはらです。」と放送が流れます。
これは、国からの緊急情報を市民の皆様に確実にお伝えするための試験放送ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

相模原市・重要なお知らせ(台風注意喚起)

台風第16号の影響で、これから明日にかけて雨や風が強くなる恐れがあります。今後の気象情報にご注意ください。

●大雨や強風に備え確認しましょう●
・風で飛ばされそうな物は固定するか屋内へ
・お住まいの地域等のハザードマップの確認
・避難時の持ち出し品の確認。(食料品等は避難場所にはありません)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第四弾『電話勧誘販売』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第四弾『電話勧誘販売』

販売業者が電話により商品等の販売を行うのが電話勧誘販売です。
『「電気料金が安くなる」と言われ、検針票の情報を伝えたら、「後日電気の契約が勝手に切り替えられていた」』
これは、目的など必要な事実を伝えていない手口です。このほか、何度も電話して契約を迫るもの、虚偽の説明をするものなどの悪質な手口に関する相談が寄せられています。

<知っトクPOINT>
・契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができる。また、虚偽説明により事実と異なる認識で消費者が契約していた場合は、この期間は延長される。
・勧誘を断った消費者に対して、同じ内容で再度勧誘することは法律で禁止されている。

不要と判断したら、はっきり断るようにしましょう。
困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/358/426
(特定商取引法ガイド)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)

相模原市・重要なお知らせ(台風注意喚起)

前線と台風14号の接近に伴い、17日(金)夜から19日(日)未明にかけて、雨や風が非常に強くなるおそれがあります。

土砂災害や河川の増水、強い風に警戒し、今後の台風情報や市の発令する避難情報等に十分ご留意ください。避難情報が発令されたときは、安全な親戚・知人宅、自治会館等や、市が開設する風水害時避難場所へ速やかに避難しましょう。
また、大雨や強風に備え、もう一度ご確認ください。

・風で飛ばされそうな物は固定するか屋内へ
・避難時の持ち出し品の確認
・お住まいの地域等のハザードマップの確認

※自宅等から避難する際には、通電火災を防止のため、ブレーカを落とて避難しましょう。

相模原市・安全・安心メール【特殊詐欺の前兆電話について】

【安全・安心】橋本地区、大沢地区、田名地区、城山地区、津久井地区、相模湖地区、藤野地区

《犯罪情報》
9月17日(金)午前10時10分頃、緑区大島及び町屋において、相模原北警察署の警察官を名乗る男女から、特殊詐欺の前兆電話がありました。
犯人は、「逮捕した犯人が、あなたの通帳やキャッシュカードを持っていた。無くなっていないか確認してください。」とかたっており、これまでの被害状況から、犯人はその後、「キャッシュカードを変更する必要がある」と言って、キャッシュカードの暗証番号等を聞き出す手口と考えられます。

〇警察官が、キャッシュカードの番号等を聞き出すことはありません。このような電話があったら、特殊詐欺を疑い、一度電話を切って、家族や警察に必ず相談しましょう。

相模原北警察署

相模原市・安全・安心メール【不審者の目撃情報について】

【安全・安心】小山地区、清新地区、横山地区、中央地区、星が丘地区、光が丘地区、大野北地区、田名地区、上溝地区

《不審者情報》
 9月15日午後3時50分頃、中央区上溝で、下校中の小中学生に対して、下半身を出している男がいるとの目撃情報がありました。
 同様の事案は、昨日も発生しています。

○複数人で下校するようにし、不審者を目撃したら近くの人に通報をお願いするようにして下さい。

 相模原警察署

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第三弾『送りつけ商法』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第三弾『送りつけ商法』

「海産物」や「マスク」などの商品を一方的に送りつけて、代引き(代金引換)や、督促状で金銭を支払わせようとする手口が『送りつけ商法』です。
身に覚えのない商品が届いたときは、「忘れていただけかも…」「家族が注文したかも…」と思い込まず、配送業者に一度持ち帰ってもらい、家族などに確認することが大切です。

<知っトクPOINT>
・身に覚えのない商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しない。
・一方的に送りつけられた商品については、直ちに処分することができる。また、仮に開封しても支払い義務は生じない。(※)

(※)令和3年7月6日から「特定商取引法」が改正され、商品を直ちに処分可能になりました。

困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/356/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)

相模原市・安全・安心メール【特殊詐欺被害の発生について】

【安全・安心】小山地区、清新地区、横山地区、中央地区、星が丘地区、光が丘地区、大野北地区、田名地区、上溝地区

《犯罪情報》
 9月10日、市役所職員をかたって医療費の還付があるという特殊詐欺の前兆電話が中央地区内を中心に多数かかってきています。
 近くのATM等に着いたら、指定された携帯電話に連絡をするよう求められ、相手の言う通りにATMを操作すると、還付ではなく、相手方に現金が振り込まれてしまいます。

〇電話で、お金の話がでたら、要注意です。不審な電話を受けたら、家族や警察に相談してください。

相模原警察署

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

高齢者悪質商法被害防止月間_第二弾『催眠商法』

9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

第二弾『催眠商法』

特定の会場に人を集め、日用品などをほぼ無料で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口が催眠商法です。
この手口の被害に遭うのは高齢者が多く、その背景には、健康への不安、経済的不安、孤独感などがあると言われています。催眠商法の販売員は、来場者の不安に寄り添うように親切な態度で近づき、信頼関係を作るため、被害に遭ったことに気付かず貯蓄を取り崩す人もおり注意が必要です。

<知っトクPOINT>
・無料の粗品配布などの会場に安易に近づかない
・通い続けて販売員と顔見知りになると断りづらくなる
・商品を購入済みでも、クーリング・オフが適用できる可能性がある

困ったこと、不安なことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/355/426
(国民生活センターHP)

相模原市消費生活総合センター(042-775-1770)