相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

消費者月間第一弾 消費者月間ってなに?
今月は「消費者月間」ということで、今年度のテーマに沿った特集号をお送りいたします!

【第一弾 消費者月間ってなに?】
消費者月間とは、消費者保護基本法(現:消費者基本法)の施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」と定め、全国的に消費者問題に関する啓発等の事業を集中的に行う取り組みです。

令和3年度のテーマは、「“消費”で築く新しい日常」です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、マスクの買い占めや、消費者の不安を煽るような新たな悪質商法が流行しました。
「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、社会全体のことを考えた消費行動をとることや、誤った情報に惑わされず正確な情報を発信及び選択できるよう消費者、事業者、行政が一体となった取り組みが求められています。
一人一人が「新しい日常」において、より良い消費行動について考え、社会情勢の変化に適切に対応していくためこのテーマが掲げられました。

☆詳しく知りたい
http://c.bme.jp/18/1744/337/426
(消費者庁HP)

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)