消費者月間(第4弾)「ショートメールでのフィッシング詐欺」にご注意!
今月は「消費者月間」ということで、今年度のテーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」に沿った特集号をお送りします!
【フィッシング詐欺】
SMSで「購入した覚えはないが不在通知がきた。」「公的機関名で還付金手続きの案内がきた。」これらは、フィッシング詐欺の手口です。
記載されているURLにアクセスすると、偽のサイト等に繋がり、IDやクレジットカード情報などの個人情報を詐取されてしまうため注意が必要です。
【主なトラブル】
◆サイト利用料の未払いで法的手続きをすると記載があったので、慌てて個人情報を入力してしまった。
◆還付金の手続きについて市役所名で届いたため、手続きしてしまった。
【トラブルに遭わないために】
◆日頃からフィッシング詐欺を疑う。
◆確認する場合は、正規のサイトや電話から確認し、SMSに記載されたURLからアクセスや個人情報の入力をしない。
このほか、困ったことがありましたら消費生活総合センターにご相談ください!
☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/566/426
(国民生活センターHP)
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)