相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

給湯器の点検商法に注意!

給湯器の点検商法に関する相談が、非常に多く寄せられています。電話や訪問で、給湯器の点検を持ちかける事業者には、安易に点検させないようにしましょう。

【事例】
事業者から「無料のガス点検に行く」と電話があり、契約先のガス会社からの連絡と思い、訪問を了解した。来訪した事業者から、給湯器の劣化を指摘され、交換工事を契約したが、高額なので解約したい。

【アドバイス】
◆電話や訪問で点検を持ちかけられても、その場で点検を決めず、自分で契約先のガス会社や給湯器メーカーに連絡する。
◆点検を断りたいときは、玄関を開けずインターホン越しに断る。
◆その場では契約せず、十分に比較・検討したうえで判断する。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(神奈川県HP)
https://e.bme.jp/18/1744/576/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)