「セルフエステ」の契約トラブルに注意!
消費者自身がエステ機器及び溶剤等を使用して施術を行う「セルフエステ」に関する契約トラブルの相談が増えています。
【事例】
SNSで歯のセルフホワイトニングに関するセルフエステの広告を見つけ、体験のため店舗に行った。無料体験後に「毎月1万円で継続しないか。」「今日決めないと料金が上がる。」などと強引に勧誘された。契約しなければ帰れないと思い、契約書に署名した。帰宅後に解約を申し出るため、メールでクーリング・オフ通知を出した。事業者からは「クーリング・オフ対象の取引ではない、解約するなら違約金を請求する」との返信があった。
【アドバイス】
◆「セルフエステ」は、一般にクーリング・オフできません。
◆“無料”という言葉には十分注意する。
◆「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認する。
このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!
☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/578/426
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)