高齢者悪質商法被害防止月間!【「電話勧誘販売」 の手口に要注意!】
9月は、高齢者悪質商法被害防止月間です。
悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!
【電話勧誘販売】
販売業者が自宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないのに販売業者が電話により消費者を勧誘するケースがほとんどです。強引な勧誘、身分を偽っての勧誘、虚偽説明、説明不足などの問題があります。
【アドバイス】
・断っているのに事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝えきっぱり断る。
・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝える。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話には出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
困ったことがありましたら消費生活総合センターへご相談ください。
☆詳しく知りたい
https://e.bme.jp/18/1744/582/426
(国民生活センターHP)
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)