若者向け被害防止強化特集!「美容医療」
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1月~3月は『若者向け悪質商法被害防止キャンペーン』を実施しています!
期間中の毎月第3金曜日は『若者向け被害防止強化特集』として、若者に多い消費者トラブルについて紹介します。今月は「美容医療」です。
【事例】
カウンセリングのみのつもりで通院したが、「鼻の先端を尖らせたい。切らない手術を受けたい」と伝えると、「今やった方がいい」と個室で長時間に渡り強く勧められた。その後医師から説明を受け、モニター価格で安くするというので約100万円の契約をした。クレジットカード2枚で決済し、そのまま施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。
【アドバイス】
◆今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないこと。
◆施術前にリスクや副作用の確認をすること。
◆クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えること。
このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!
☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/618/426
相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)