相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

9月は、高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です!【パソコンで警告が出たらサポート詐欺にご注意】

サポート詐欺とは、パソコンに突然「ウイルスに感染している」等の警告画面や警告音が出て、画面上に表示されている電話番号に電話をかけさせ、偽のサポートに誘導し、サポート料金を支払わせる手口です。

【事例】
パソコンの操作中に突然ウイルス感染の警告表示がでた。慌てて消そうとしたが、操作できず、表示されていたサポートセンターに電話したところ「20万円でウイルスを除去できる。除去しないと個人情報が洩れる。」などと言われ、高額だと思ったが情報漏洩が怖いので支払った。後から知人に話したら騙されたのではないかと言われた。

【アドバイス】
●慌てて画面に表示されている連絡先には絶対に電話をしない。
●警告画面の表示や、誤ってソフトをインストールしてしまった場合は、別の手段でサポートセンターの連絡先を調べて確認しましょう。
●自分で判断できない場合は周りの人に相談しましょう。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/662/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

9月は、高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です!【定期購入は「返品」だけでは解約になりません】

低価格やお試し等を強調する広告を見て、「1回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だった」というケースがあります。商品の返送や受け取り拒否をするだけでは、解約したことになりません。

【事例】
SNSの広告を見てお試しで美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などが届いていたが無視していた。先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。

【アドバイス】
●自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否しても、それだけでは解約になりません。
●ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/661/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市・安全・安心メール【国勢調査員を名乗る不審者情報】

≪注意喚起≫
9月から国勢調査員が各世帯を訪問して調査書類の配布を行っていますが、国勢調査員を名乗る不審人物の訪問が発生していますので、お気をつけください。
なお、国勢調査員は以下のとおり、調査活動をしております。

○国勢調査員は調査員証や青色の手提げ袋を身に着けています。
○「世帯主(代表者)の氏名」、「住んでいる人の人数」を聞いて、調査票を渡しています。
○銀行口座等の金融情報をお聞きすることはありません。
○調査への回答に対して金券等の謝礼をお渡しすることや金銭を求めることはありません。

不審な点がある場合は、相模原市国勢調査事務センターに連絡してください。
電話 0570-07-2025
*10月28日まで(土・日・祝日等を含む、午前8時30分~午後7時)

 マーケティング課統計班

相模原市・安全・安心メール【SNS型投資詐欺にご注意を】

市内に在住の方が、SNS型投資詐欺の被害に遭い、お金をだまし取られる事件が発生しています。
 「SNS型投資詐欺」とは、著名人を装ったSNSなどの広告や送られてきたダイレクトメッセージなどから、個人的なやり取りとなった後、言葉巧みに投資を行うように勧誘されて、指定された口座にお金を振り込んでしまってお金をだまし取られてしまうものです。
 また、その際に犯人から専用のアプリをダウンロードするよう促されるなどして、実態が無いにも関わらず、アプリ上の画面で、あたかも利益や配当が出ているかのような表示がされ、信じ込んでしまい、更なる追加被害に遭うケースが多発しています。
  
○SNSで送られてくるダイレクトメール、トークアプリでの投資話など、話の相手方と会ったことがない場合は、詐欺です。すぐに警察に通報してください。
○SNSで現金を振り込むように要求するのは詐欺を疑ってください。

交通・地域安全課

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

9月は、高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です!【「訪問購入」 の手口に要注意!】

悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

「不要な家庭製品を処分するため買い取り業者に電話して来てもらったら貴金属も強引に買い取られてしまった。」というような訪問購入(営業所(店舗)等以外で事業者が物品の購入を行う取引)に注意が必要です。

【事例】
●困っている人の役に立つと言われ訪問を承諾したが、とにかく家に上がろうとする。
●断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった。
●皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属を二束三文で強引に買い取られてしまった。

【アドバイス】
●購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない。
●突然訪問してきた購入業者は家に入れない。
●売ることを希望しない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断る。
●購入業者から交付された書面をしっかり確認する。
●売却後8日間は物品を引き渡さない。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/660/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

9月は、高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です!

悪質業者の手口を知って、トラブルを回避する知識を身につけましょう!

高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を持っていると言われています。悪質業者は言葉巧みに不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や訪販販売による被害にあいやすいのも特徴です。

【アドバイス】
高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、「不審な人が出入りしている。」「困った様子がうかがえる。」など日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が変化にいち早く気づくことがとても重要です。消費生活総合センターへの相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/659/426

相模原市消費生活総合センター相談専用(042-775-1770)

相模原市・ひばり放送(特殊詐欺注意喚起)

相模原市役所ひばり放送からお知らせします。
現在、総務省をかたり、個人情報を聞き出すなど、特殊詐欺と思われる電話が多くかかっています。
被害にあわないよう十分注意してください。
こちらは、防災さがみはらです。

相模原市・ひばり放送(総合防災訓練)

8月31日(日)に、総合防災訓練を行います。午後0時15分にひばり放送から、

地震発生の訓練放送を行いますので、お間違えのないようお願いします。

こちらは防災さがみはらです。

相模原市消費生活総合センターからのお知らせ

海外からの怪しい国際電話が増えています!

国際電話(+1や+44などから始まる番号)を利用した特殊詐欺被害が多発しています。被害に遭わないために、国際電話番号からの着信を受けないための対策をしましょう。

【事例】
電話に出たところ、代金収納会社を名乗り「未納料金30万円を支払わなければ提訴する。」と言われたため、驚いて名前や生年月日等を伝えてしまった。冷静になり、かかってきた電話番号を見ると「+1」から始まる番号で、海外からの国際電話だったと気づいた。伝えた個人情報が悪用されないか心配だ。

【アドバイス】
●国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をする
(固定電話)国際電話不取扱受付センター 電話:0120-210-364
(携帯電話)携帯電話端末によっては発着信の設定が可能です
携帯電話会社が提供するサービスがあります
(携帯電話のOS等により対応不可の場合あり)
● 知らない番号からの電話は出ない、折り返さない
● 個人情報は絶対に伝えない

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/658/426

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代引き配達を利用したインターネット通販のトラブルにご注意!

代引き配達は、消費者が宅配事業者に代金を支払って荷物を受け取るため、クレジットカード番号等を転売サイトに伝えずに決済できる点がメリットです。しかし、「届いた商品が広告と異なり、偽物(粗悪品)だった」「返金を求めたいが販売サイトと連絡が取れない」といった相談が寄せられています。

【事例】
●大手家電メーカーのロゴが掲載されている広告を見てポータブルファンヒーターを代引き配達で注文したが、メーカーと無関係の品物だった。
●綿麻素材の表示のズボンを代引きで購入したが、届いた商品がポリエステル製だった。販売サイトは商品に問題はないとして返金に応じない。

【アドバイス】
◆注文前に、販売サイトの住所、連絡先等を確認するとともに、大幅に値引きされているなど、少しでも怪しいと思ったら注文しない。
◆代引き配達だからといって安心せず、仕組みや特徴を理解して利用する。

このほか、契約トラブルで困ったら消費生活総合センターにご相談ください!

☆詳しく知りたい
(国民生活センターHP)
https://e.bme.jp/18/1744/657/426

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