子どもの小・中学校への就学に当たり、経済的な理由で困っている人に学用品費や給食費などの一部を援助
対象⇒国公立の小・中学校か中等教育学校(前期課程)等に在学する市内在住の子どもの保護者で、1か2に該当する人
1.収入が少ない(審査あり)
目安となる年間総所得上限額
世帯人数 2人
年間総所得上限額 214万円
世帯人数 3人
年間総所得上限額 284万円
世帯人数 4人
年間総所得上限額 350万円
世帯人数 5人
年間総所得上限額 377万円
目安となる年間総所得上限額=平成27年中の世帯員全員の所得の合計額。給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。事業所得者は年間収入額から必要経費を差し引いた金額、世帯構成などで、上限額を超えても該当する場合や、上限額未満でも該当しない場合あり
2.27年度か28年度に次のいずれかに該当するか、申請予定
○児童扶養手当を受けている
○生活保護が停止・廃止になった
○収入のある人全員に障害があるか寡婦・寡夫で、市民税が非課税
○災害により市民税・固定資産税・個人事業税のいずれかが減免された
○世帯員全員の国民健康保険税が減免か徴収猶予された
○世帯員全員の国民年金の掛け金が減免された
○社会福祉協議会から生活福祉資金の貸し付けを受けた
申請書配布場所⇒各市立小・中学校、各区役所区民課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所・連絡所・公民館、学務課
※市HPにも掲載
申込⇒3月11日(新1年生は4月15日)までに、申請書と該当理由を証明する書類(コピー可)を子どもが就学する学校へ
※前年度に引き続き援助を希望する人も新たに申し込みが必要です。
※申し込みは29年2月28日まで随時受け付けますが、援助の開始は申請した月からです。
※生活保護(教育扶助)を受けている人は修学旅行費と医療費が援助対象ですが、申請書の提出は不要です。