市では、公園を利用する人がより安全・安心に過ごせるよう、また地域住民が快適に過ごせるよう、4月に市都市公園条例を一部改正し、禁止行為を追加しました。
■これまでの主な禁止行為
○公園を傷つけたり、汚したりすること
○公園内の樹木などを伐採したり、植物を採取したりすること
○公園内の魚や鳥を捕まえたり、殺したりすること
○公園内に無断で張り紙をすること
○公園内の指定された場所以外に車両(自転車も含む)を乗り入れたり、駐車したりすること
■条例改正で新たに禁止行為になったもの
○無断で公園に植物などを植えること(街美化アダプト制度による花壇管理を除く)
○公園内で無断でチラシなどを配布したり、プラカードなどを掲げたりすること
○公園の利用や管理に支障のある行為をすること
○危険を生じさせる恐れがある行為や他人に迷惑を及ぼす行為をすること
例
犬にリード(引き綱)を付けず、放し飼いにする
深夜に大声で騒ぐ
公園の外に飛び出す恐れがあるボール遊び
エアガンで遊ぶ
ドローンなど落下する恐れがある物体を飛ばす
※有用な利用で許可を得た場合は一部可能
ほかの利用者にけがをさせる恐れがあるボール遊び
※上記以外でも状況に応じて、ほかの利用者などに危険・迷惑であると判断できるものは禁止行為となる場合があります。
大きな公園など管理事務所がある公園では、それぞれ個別の禁止事項を設けている場合がありますので、各管理事務所に確認してください。
公園課 042-769-8243
津久井地域環境課 042-780-1404